去年9月に運営会社が倒産した脱毛エステ「シースリー」。倒産から5カ月ほど経ちましたが、いまだに支払いを迫られるなど道内でも多くの被害相談が消費生活センターに寄せられています。
利用者の女性(24)
「5回以降無料の全身脱毛でまだ1回しか行ってないけれど」
利用者の女性(23)
「手数料含めて35万円くらいですかね」
全国に63店舗を展開していた業界大手の脱毛エステ「シースリー」。「全身脱毛、通い放題」などとうたい若い女性をターゲットに顧客を集めていましたが、去年9月、運営会社が突然、破産を発表しました。
利用者(24)
「1回目が終わって2回目をと思ってホームページを開いた時に破産しましたって知って、すぐ消費者センターに連絡して」
去年5月強い光で脱毛を行う「実質通い放題」コースを36回の分割払いで契約した女性。手数料込みで37万円あまりでしたが、契約からわずか4ヵ月で倒産したため、施術は1回しか受けられませんでした。女性は信販会社に連絡し現在は支払いを止めています。
分割払いは、代金を建て替えた信販会社に毎月支払う仕組みのため、シースリーが倒産しても信販会社への支払い義務は残ります。支払い停止の手続きをとることもできますが、信販会社によって止めてもらえないケースもあるということです。
札幌弁護士会消費者保護委員会高木淳平弁護士)
「弁護士からしても信販会社が絡んだ話で請求を受ける、あるいは払ったお金を返してほしいという問題については、様々な場合がありなかなか複雑になっている」
札幌弁護士会は先週末、道内の被害者に向けた説明会を開催。被害者およそ30人が集まり質疑応答は1時間ほど続きました。
利用者の女性(23)
「無制限で通えるというので聞いたのでショックが大きい」
利用者の女性(24)
「本当にどうしてくれるんだって感じなんですけど」
井口七海記者)
「ありました。9月に倒産したはずですがあちらのビルの4階ですかね。シースリーと、大きく名前が出ています」
道内に4店舗を展開していたシースリー。札幌の店舗には今も看板が残されたままです。
埼玉の消費者団体は先月、被害者への返金を求め信販会社を提訴しています。
こうした脱毛エステの破産トラブルは相次いでいます。道立消費生活センターによりますと去年4月から100件以上の相談が寄せられているということです。
北海道立消費生活センター高橋紗智主査)
「破産などのようなトラブルが起きるリスク考慮して、慎重に検討することが必要になる。今日だけ割引ができるなどと契約をせかされた場合でも、必ず契約書面で契約内容を確認して、理解ができなければ契約しないということも大切」
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